買ったマンションの給湯器がすぐに壊れた、売主に修理を請求できますか?

結論からいいますと、請求できない場合がほとんどです。

一般の方同士の売買においては、マンションや家の主要な部分に売主の告知していなかった瑕疵があり、住む目的を達成できないような場合は「契約不適合責任」の範疇で修繕をしてもらうことができます。

ただし、今回のような設備の場合は難しいです。

ちなみに私どもがよく使う、宅建協会の契約書のフォーマットでも、設備についてはこう書かれています。

(付帯設備の引渡し)

第9条 売主は、別添「付帯設備表(表1・表2)」のうち「有」と記したものを、本物件引渡しと同時に買主に引渡す。

2 売主は、前項の付帯設備の故障や不具合については、修補・損害賠償その他一切の責任を負わないものとする。

上記のとおりです、付帯設備表というのはこの物件にエアコンが何台ある、お風呂はシャワーがあるなどの設備を書いています。
しかし、設備の故障不具合は売主の責任がない契約になっています。

よって、もしどうしても不安な場合は事前に、不動産業者にお願いし動作チェックをしてもらいましょう。

もちろん、それでも使いだして壊れる可能性はあります。

まとめ

設備については、売主の修繕義務を負わない場合はほとんどなので、事前にチェックをしておきましょう。

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です