マンションの権利証(登記識別情報)を無くしました、売れますか?

その昔は、権利証がないと時間の掛かる保証書なるものを法務局に発行してもらいました。

しかし、2005年の不動産登記法改正により保証書制度は廃止され、権利証に代わるものとして登記識別情報が導入されました

具体的にどうなったかというと、もし権利証(登記識別情報)を紛失した場合は、取引までに「あなたが真の所有者」かどうかを司法書士が本人確認情報を作成して提出します。

よって、この本人確認の作業が発生するために、司法書士費用が増えることになります。

また、本人確認に時間を要することもあるので、「ない!!」なったらすぐに不動産業者を通じて司法書士へ連絡しましょう。

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